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ホームページからのお問い合わせ[ 法改正情報 ] 2010年6月02日
確定拠出年金の掛金の拠出限度額が次のように引き上げられました。
平成21年7月29日に公布、平成22年1月1日から施行されています。
1.企業が実地する確定拠出年金(企業型)
・他の企業年金制度を実地していない場合の掛金
<改正前>月額46,000円 → <改正後>月額51,000円
・他の企業年金制度を実地している場合の掛金
<改正前>月額23,000円 → <改正後>月額25,500
2.個人で加入する確定拠出年金(個人型)
・第1号被保険者(自営業者等)
月額68,000円 → 変更無し
・第2号被保険者(企業への勤務者で他の企業年金なし)
<改正前>月額18,000円 → <改正後>月額23,000
参照:厚生労働省「確定拠出年金の対象者・拠出限度額と既存の年金制度への加入の関係」
※このページは2010年6月02日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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