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平成22年4月1日より労働時間等見直しガイドラインが改正されました。

[ 法改正情報 ] 2010年5月13日

「明日の安心と成長のための緊急経済政策」等を踏まえ、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備に向けた関係者の取り組みの促進を図ることを目的として、「労働時間等見直しガイドライン」が改正されました。

主な改正のポイントとしては、年次有給休暇について事業主に対して次のような制度的な改善を促すこととされました。

・労使の話し合いの機会において年次有給休暇の取得状況を確認する制度を導入するとともに、取得率向上に向けた具体的な方策を検討すること。
・取得率の目標設定を検討すること。
・「計画的付与制度」の活用を図る際、連続した休暇の取得促進に配慮すること。
・2週間程度の連続した休暇の取得促進を図るにあたっては、当該事業場の全労働者が長期休暇を取得できるような制度の導入に向けて検討すること。

詳しくはこちらをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/index.html#guide

※このページは2010年5月13日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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