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ホームページからのお問い合わせ[ 法改正情報 ] 2010年6月21日
高年齢者雇用確保措置の義務対象年齢が64歳に引き上げられました。
高年齢者雇用確保措置とは
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律により、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、65歳までの安定した雇用を確保するため、次のaからcまでのいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じる必要があります。
a定年の引き上げ
b継続雇用制度(希望者を定年後も引き続いて雇用する制度)の導入
c定年の定めの廃止
高年齢者雇用確保措置の義務対象年齢は、年金(定額部分)の支給開始年齢の引き上げスケジュールに合わせ、平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間は64歳となります。
詳しくはこちらをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/dl/leaflet1.pdf
65歳以上への定年の引き上げ等を行っていただく場合には奨励金を活用することが出来ます。詳しい手続きにつきましては西村社会保険労務士事務所までご相談下さい。
※このページは2010年6月21日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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