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[ 法改正情報 ] 2010年4月30日
在職老齢年金の支給停止の基準となる額について、現行の「48万円」が「47万円」に改定されます。
在職老齢年金の支給停止の基準となる額については、法律上、賃金の変動等に応じて自動的に改定される仕組みとなっており、平成22年度については、平成21年の名目賃金の下落が大きかったため(▲2.4%)、現行の「48万円」が「47万円」に改定されます。
詳しくはこちらをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004yy9.html
※このページは2010年4月30日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。