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ホームページからのお問い合わせ[ 法改正情報 ] 2010年4月22日
倒産などで職を失った失業者が、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入することができるよう、国民健康保険料(税)の負担軽減策を講じることとなりました。
対象者
離職の翌日から翌年度末までの期間において、
(1)雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
(2)雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
として失業給付を受ける方。
軽減額
国民健康保険料(税)は、前年の所得などにより算定されます。
軽減は、前年の給与所得をその30/100とみなして行います。
※具体的な軽減額などは、市町村に問い合わせる必要があります。
軽減期間離職の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
制度が始まる前の失業について
制度が始まる前1年以内(平成21年3月31日以降)に離職された方は、平成22年度に限り国民健康保険料(税)が軽減されます。
※ただし、平成21年度の保険料(税)は対象となりません。
※このページは2010年4月22日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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