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HOME社会保険トピックス法改正情報平成22年2月8日より建設労働者緊急雇用確保助成金が実施されます。

平成22年2月8日より建設労働者緊急雇用確保助成金が実施されます。

[ 法改正情報 ] 2010年3月31日

建設投資が低迷する中、公共事業についても減少していくことが見込まれており、このことが建設業者の倒産や多くの離職者の発生など建設労働者の雇用に影響を及ぼすことが懸念されています。
このため、建設事業主が建設労働者を継続して雇用しつつ、建設業以外の新分野の事業を開始し、当該事業に従事するために必要な教育訓練を行った場合や、建設業に従事していた労働者を、継続して雇用する労働者として雇い入れた他産業の事業主に対し、助成する制度が創設されました。

建設業新分野教育訓練助成金

対象となる事業主
雇用保険の適用事業所の中小建設事業主

支給要件
1 建設事業以外の事業(新分野事業)を新たに開始すること。
2 雇用する建設労働者を新分野事業に従事させるために必要な教育訓練(OFF-JTに限る。)の実施
に関する計画を作成し、当該計画に基づき、有給で行うこと。
3 教育訓練の対象者は、教育訓練の開始前1年間以上継続して雇用されている建設労働者(被保険者)であって、教育訓練の終了後、引き続き雇用されること。 など

支 給 額 イ及びロの合計額を支給します。
イ 教育訓練に要した経費の2/3(1日当たり20万円、60日分を限度)
ロ 教育訓練を受けさせた労働者1人につき日額7,000円(上限。60日分を限度)


建設業離職者雇用開発助成金

対象となる事業主
雇用保険の適用事業所の事業主で建設事業を営んでいない事業主

支給要件
1 次のいずれかに該当する45歳以上60歳未満の建設業離職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者(被保険者)として雇い入れること。
ア 建設事業を行う事業所において、建設事業に従事していた者
イ 建設事業を行っていた個人事業主又は同居の親族のみを使用する事業主
2 資本金、資金、人事等の状況からみて建設業離職者を雇用していた事業主と密接な関係にある 事業主ではないこと。 など

支 給 額
建設業離職者の雇入れ1人につき、事業主の規模に応じて、次の額を雇入れから6か月経過後及び
1年経過後に半額ずつ支給します。





企業規模6ヵ月後1年後
合計
中小企業事業主45万円45万円
90万円
中小企業事業主以外の事業主25万円25万円
50万円


※このページは2010年3月31日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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