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平成22年1月1日より船員保険(失業部門)の雇用継続給付が変更されました。

[ 法改正情報 ] 2010年3月29日

平成22年1月1日(以下、「施行日」という)より、船員保険制度のうち「職務上疾病・年金部門」は労働者災害補償保険制度へ、「失業部門」は雇用保険制度へそれぞれ統合されました。

平成21年12月までは、船員保険の雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付)については、旧社会保険事務所(現在は「年金事務所」)に被保険者(代理として事業主)が支給申請をしていましたが、施行日以後については、支給申請窓口は船舶所有者の住所地を管轄する公共職業安定所になりました。

船員の方の申請手続きに関しては、船員の方以外のそれと若干異なります。
詳しくはこちらをご参照ください
『厚生労働省ホームページ』

尚、船員保険(失業部門)から雇用保険制度への移行に当たって厚生労働省は、これまでに、旧社会保険事務所等に行っていた各種届出等により記録されたデータを活用することとしており、 従って、旧社会保険事務所等への届出等が適正になされていない場合には、雇用されている船員の方々の雇用保険への移行が正しく行われないこととなりかねないと注意喚起しています。

船舶所有者の方は、改めて船員保険の各種届出が正しく行われているかご確認下さい。

※このページは2010年3月29日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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