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ホームページからのお問い合わせ[ 法改正情報 ] 2010年3月01日
平成21年4月より障害者雇用促進法が段階的に改正されています。
平成22年7月施行の改正は以下の通りです。
1.障害者雇用納付金制度の対象事業主が、常用労働者201人以上の事業主に拡大されます。 (現在は301人以上)
また、平成27年4月からは、常用労働者101人以上の事業主に拡大されます。
2.短時間労働(週所定労働時間20時間以上30時間未満)が障害者雇用率制度の対象となります。
常用雇用労働者の総数や実雇用障害者数の計算の際に、短時間労働者を0.5カウントとしてカウントすることとなります。
参照:障害者雇用促進法が改正されました‐事業主のみなさまへ‐(パンフレット)
※このページは2010年3月01日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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