[ 法改正情報 ] 2010年3月01日
平成21年4月より障害者雇用促進法が段階的に改正されています。
平成22年7月施行の改正は以下の通りです。
1.障害者雇用納付金制度の対象事業主が、常用労働者201人以上の事業主に拡大されます。 (現在は301人以上)
また、平成27年4月からは、常用労働者101人以上の事業主に拡大されます。
2.短時間労働(週所定労働時間20時間以上30時間未満)が障害者雇用率制度の対象となります。
常用雇用労働者の総数や実雇用障害者数の計算の際に、短時間労働者を0.5カウントとしてカウントすることとなります。
参照:障害者雇用促進法が改正されました‐事業主のみなさまへ‐(パンフレット)
※このページは2010年3月01日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
|西村社労士事務所HOME|業務案内|事業所案内|社労士のお仕事|社会保険トピックス|社会保険用語集|
|事務所概要|求人情報|プライバシーポリシー|お問い合わせ|
西村社会保険労務士事務所 〒101-0021 東京都千代田区外神田6-8-2福利厚生会館
TEL:03(5816)5664 FAX: 03(3836)2391Copyright (C) 西村社会保険労務士事務所 All Rights Reserved