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平成22年3月より労働者派遣法施行規則が一部改正されます。

[ 法改正情報 ] 2010年2月25日

平成22年3月より、労働者派遣事業に係る早期の実態把握等の観点から、
労働者派遣事業報告書の様式報告期限が変わります。

用紙 11号 11号
(年度報告)
11号-2様式
(6月1日現在報告)
提出期限 事業年度経過後
3月以内
事業年度経過後
1月以内
6月30日まで

提出期限変更は平成22年3月決算の派遣元事業主に、
様式変更は平成22年4月決算の派遣元事業主に、それぞれ適用されます。

経過措置として、22年2月決算の事業主は「年度報告」は旧様式で4月末まで、
「6月1日現在報告」は新様式で6月30日までに提出となります。

参照:労働者派遣事業報告書の様式と報告期限について

※このページは2010年2月25日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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