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平成21年3月31日より雇用保険制度が変わります

[ 法改正情報 ] 2009年2月22日

非正規労働者の方のセーフティネット機能と失業した方に対する再就職支援機能の強化を重点に、平成21年3月31日から雇用保険制度の一部が改正されました。


1.非正規労働省の方の雇用保険の適用範囲が拡大

短時間就労者や派遣労働者の方の雇用保険の適用基準が緩和されました。

(旧)1年以上の雇用見込み→(新)6ヶ月以上の雇用見込み


2.雇止めになった非正規労働者の方の受給資格要件の緩和

労働契約が更新されなかったために離職した有期契約労働者の方の受給資格要件が緩和され、給付日数が解雇等の離職者並みに充実しました。

(旧)12ヶ月の被保険者期間→(新)6ヶ月の被保険者期間


3.雇用保険料率の引下げ

失業等給付に係る雇用保険料率が今年度に限り引下がりました

(平成20年度)1.2%→(平成21年度)0.8%


4.再就職が困難な方に対する給付日数の延長

倒産や雇用、雇止めによって離職した方を対象に、年齢や地域を考慮し、特に再就職が困難な場合、個別に給付日数を60日分延長できるようになりました。


5.再就職手当の受給要件の緩和と給付率の引上げ

早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」の受給資格要件が緩和され、給付率が30パーセントから40パーセントまたは50パーセントに引上がりました。


6.常用就職支度手当の支給対象者の拡大と給付率の引上げ

身体等に障害がある方、その他就職が困難な方が安定的な職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」について、40歳未満の方(年長フリーター)が支給対象に加わり、給付率が30パーセントから40パーセントに引上がりました。


7.育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長(平成22年4月1日から)

休業中と復帰後に分けて支給されている給付が統合され、全額が休業期間中に支給されます。また平成22年3月末に期限が切れる給付率引上げ暫定措置(40パーセントから50パーセントに引上げ)が、当分の間延長されます。

詳しくは厚生労働省のホームページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf

※このページは2009年2月22日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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