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平成21年10月1日より個別延長給付に係る厚生労働大臣が指定する地域が追加されました。

[ 法改正情報 ] 2009年11月25日

個別延長給付に係る厚生労働大臣が指定する地域に21年10月1日から
「栃木県」が追加されました。

個別延長給付とは倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の1、2、3のいずれかに該当する方であり、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。

1 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
2 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
3 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方


2の雇用機会が不足する地域として指定された地域は21年10月1日から栃木県が追加され、

北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 栃木県 群馬県
新潟県 富山県 石川県 山梨県 長野県 三重県 滋賀県 京都府 兵庫県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

となっています。

詳しくはリンク先をご参照下さい。

http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/koyouhoken/koyouhoken20.html

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/index.html

※このページは2009年11月25日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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