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平成21年10月1日より出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります。

[ 法改正情報 ] 2009年9月30日

平成21年10月1日以降に出産される方から出産育児一時金(家族出産育児一時金を含みます)
の支給額と支給方法が変わります。
(平成21年10月1日から平成23年3月末日までの暫定措置として実施されます。)


☆支給額が4万円引きあげられます
被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される一時金は、38万円となっていますが、平成21年10月から42万円に引き上げられます。

※上記の額は産科医療保障制度に加入している医療機関で出産した場合です。それ以外の場合は35万円から4万円引き上げられた39万円となります。


☆支給方法が変わります
平成21年10月からは出産にかかる費用を保険者(全国健康保険協会または健康保険組合 )から出産一時金を医療機関等に直接支払う仕組みに変わります。(以下「直接支払制度」と記入します)
直接医療機関等に支払われることを望まれない場合は出産後に被保険者に支払う従来の方法を利用いただくことが可能です。

・実際に出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内の場合
    →保険者(全国健康保険協会または健康保険組合)に請求することで
差額を受け取ることができます。
・実際に出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合
    →超えた額を医療機関等に支払うこととなります。

※直接支払制度への対応が直ちには困難な医療機関等については、例外的に21年度中に限り、準備が整うまでの間、直接支払制度の適用が猶予されることとなりました。(21年9月29日厚生労働省 Press Releaseより)

詳細につきましては、以下の厚生労働省のホームページをご参照下さい。
厚生労働省ホームページ 平成21年10月1日より実施される出産育児一時金の見直しについて

※このページは2009年9月30日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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