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平成22年4月1日より雇入れに関する助成金が新設されます(実習型雇用支援事業)

[ 法改正情報 ] 2009年7月23日

非正規離職者等に対する新たなセーフティネットとして、十分な技能・経験を有しない求職者を、ハローワークを通じて実習型雇用により受け入れ、その後の正規雇用へとつなげる事業主に対し「実習型雇用支援事業」として助成金が支給されます。

実習型雇用とは

6ヶ月間の有期雇用として求職者を受け入れ、実習や座学などを通じて企業のニーズにあった
人材に育成し、その後の正規雇用へとつなげていくものです。


実習型雇用支援事業の助成金対象となる事業主は以下のいずれにも該当している必要があります。

・ハローワークにおいて実習型雇用として受け入れる為の求人票をだしていること
・受け入れる求職者を実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れることを前提としていること
(他にもいくつか条件がございます。)


助成金の支給内容は以下の3つに分かれています。

支給内要支給される条件支給額
実習型雇用助成金実習型雇用により求職者を受け入れた場合
月額10万円
正規雇用奨励金実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れた場合
100万円
教育訓練助成金正規雇用後さらに定着のために必要な教育訓練を行う場合
上限50万円

(正規雇用奨励金は、正規雇用後6ヶ月の定着と、さらにその後6ヶ月の定着を要件とし、
それぞれ50万円ずつ2回の時期に分けて支給されます。)

なお、支給条件等のより詳しい情報につきましては下記厚生労働省のホームページよりご確認いただけます。


厚生労働省ホームページ 

※このページは2009年7月23日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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