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平成21年4月1日より雇用保険料率変更があります。

[ 法改正情報 ] 2009年3月31日

平成21年4月1日より雇用保険料率が下がります!
事業主の皆様は、従業員の方々の4月分給与より下記の料率で
計算した保険料を控除してください。

事業の種類保険率事業主
負担率
従業員
負担率
一般の事業11/10007/1000
4/1000
農林水産
清酒製造事業
13/10008/1000
5/1000
建設の事業14/10009/10005/1000


また、契約期間の定めのある方の雇用保険の
加入用件が緩和されました。

<改正前>
(週20時間以上働く方で)1年以上雇用の見込みのある方が対象

↓ ↓ ↓

<改正後>
(週20時間以上働く方で)6ヶ月以上雇用見込みのある方が対象

ご不明な点がございましたら、当事務所までご連絡下さい。

※このページは2009年3月31日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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