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平成20年12月1日より高年齢者雇用開発特別奨励金が改正されました

[ 法改正情報 ] 2009年1月29日

20年12月1日から満年齢65歳以上の求職者を雇入れる場合に、高年齢者雇用開発特別奨励金が支給されるようになりました。

受給要件を簡潔にあげますと、
1, 雇入れ日に満年齢65歳以上の求職者を、ハローワーク又は有料、無料職業紹介事業者の紹介により雇入れたこと。
2, その労働者の一週間の所定労働時間が20時間以上であること。
3, 1年以上継続して雇用することが確実であること。
となっています。

この奨励金の支給額は、1週間の所定労働時間が30時間以上の場合は年に90万円(50万円)、20時間以上30時間未満の場合は年に60万円(30万円)が支給されます。(括弧内は中小企業に該当しない場合の支給額です。) 6ヵ月ごとに半額ずつ支給されます。

受給にはさらに細かい条件を満たしている必要がありますので、詳しくは最寄りのハローワーク、もしくは当事務所にお問い合わせ下さい。

※このページは2009年1月29日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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