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ホームページからのお問い合わせ[ 法改正情報 ] 2008年12月19日
最低賃金の法定基準や罰金の上限額、派遣労働者への適用などについて、大幅な改正がされました。
事業主様には、今一度労働条件の見直しをお願い致します。
地域別最低賃金時間額(抜粋)
◎東京都 739円 → 766円(平成20年10月19日より)
◎神奈川県 736円 →766円(平成20年10月25日より)
◎千葉県 706円 →723円(平成20年10月31日より)
◎埼玉県 702円 →722円(平成20年10月17日より)
・・・これを下回る場合の罰金額が、上限2万円以下から、50万円以下に変わります。
産業別最低賃金
鉄鋼業、機器製造、各種商品小売業(※)などについては、上記の賃金額とは別に、最低賃金額が設定されています。金額、改正日ともに地域によって異なります。詳細は下記リンクをご覧下さい。
産業別最低賃金時間額(東京都の場合) | 従来 | H20/12/31より |
---|---|---|
鉄鋼業 | 822円 | 832円 |
はん用機械器具、生産用機械器具製造業 (19年度:一般産業用機械装置、真空機器製造業) | 810円 | 820円 |
業務用機器、電気・情報通信機器、時計・眼鏡等製造業 (19年度:電気機器、情報通信機器、精密機器製造業) | 806円 | 817円 |
自動車・航空機・同附属品の製造 船舶製造、修理等 | 809円 | 819円 |
出版業 | 805円 | 813円 |
各種商品小売業 | 779円 | 787円 |
・・・これを下回る場合、上記の罰金規定ではなく、労働基準法による罰金規定(上限30万円)が適用されます。
(※)各種商品小売業・・・衣食住全般に渡る商品を1つの事業所で小売する事業所で、
百貨店や総合スーパーマーケットなどがこれにあたります。
コンビニエンスストアは食料品が主なので、該当しません。
詳細は関連リンクをご覧下さい。
厚生労働省
地域別・産業別最低賃金
※このページは2008年12月19日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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