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平成20年4月1日からパートタイム労働法が変わります

[ 法改正情報 ] 2008年9月30日

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平成20年4月1日から、改正パートタイム労働法が施行されました。

平成19年には1.346万人と、雇用者全体の4分の1を占めるパートタイム労働者の雇用環境の整備、働きに応じた待遇の実現を目指すために今回の改正が行われました。

パートタイム労働者を雇っている、また今後雇う見込みのある事業主様は、従来と何が変わったのか、内容を確認しておく必要があります。

改正パートタイム労働法で、事業主様には以下のこと等が義務付けられます

雇い入れの際に、労働条件を書面等で明示する義務があります

労働基準法で定める事項の他に、賞与の有無・昇給の有無・退職手当の有無を明示することが義務付けられました。これに違反した場合、まず行政指導が行われ、従わないと10万円以下の過料に処せられます。

待遇の決定についてパートタイム労働者から説明を求められたときは、説明しなければ なりません

この時、「あなたはパートだから○○です」というのは説明責任を果たしたとは言えません。

すべての待遇について、パートタイム労働者であることを理由に差別的取扱いをする ことを禁止

そのため、パートタイム労働者と正規労働者のバランスのとれた待遇を目指すべく、

・・・などが発生します。

パートタイム労働者から正規労働者への転換の機会を与えるよう努めなければなりません

詳しくは、関連リンクをご覧下さい。
 ・厚生労働省
 ・社会保険庁

※このページは2008年9月30日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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