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[ 社会保険関連用語 ] 2026年6月17日
特別障害給付金制度は、国民年金に任意加入していなかったため障害基礎年金を受給できない障害者に対して支給される福祉的給付制度です。
国民年金制度の発展過程で生じた特別な事情を考慮し、障害基礎年金等を受給できない障害者に対して福祉的措置として創設されました。障害年金とは異なる独立した制度で、厚生労働大臣の認定が必要です
給付対象となるのは、平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生[昼間部在学者(定時制、夜間部、通信制は除く)]や、昭和61年3月以前に任意加入対象であった被用者等の配偶者で以下の条件をすべて満たす方です。
1. 国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があること。
2. 現在、障害基礎年金の1級または2級に相当する障害状態であること。
3. 65歳に達する日の前日までに請求していること。
4. 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができないこと。
5. 厚生労働大臣の認定を受けること。
支給額
障害基礎年金1級相当に該当する方:令和8年度基本月額58,650円(2級の1.25倍)
障害基礎年金2級相当に該当する方:令和8年度基本月額46,920円
・特別障害給付金の月額は、前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直しされます。
・老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給している場合には、その受給額分を差し引いた額を支給します。(老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/sonota-kyufu/tokubetsu-kyufu/tokubetsu-kyufu.html
※このページは2026年6月17日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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