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移送費

[ 社会保険関連用語 ] 2026年4月22日

健康保険の保険給付の一つに「移送費」があります。
これは、病気やけがで医師の指示により一時的・緊急的必要があり移送された場合に、後日請求をすることで現金給付が受けられるものです。


給付対象:
健康保険の給付の対象となるのは下記①~③の要件を満たす場合です。

① 移送先で行われる療養が保険診療として適切であること
② 療養の原因である病気やけがにより、歩行することが著しく困難であること
③ 緊急その他で、やむを得ない事由であること


給付内容:
最も経済的な通常の経路および方法により移送された場合の旅費に基づいて算定した額の範囲での実費です。

支給の対象となるのは、下記のとおりです。
・自動車、電車などを利用したときは、その運賃
・医師や看護師の付き添いを必要としたときは、原則として1人までの交通費など


※健康保険の対象とならないもの※
・近くに十分な治療が受けられる病院があるにも関わらず、離れた病院に移送する場合
・退院する際に歩行ができないので移送する場合
・歩行できない人が自宅から通院するためにかかった交通費


参考:全国健康保険協会,移送費, https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/transfer_cost/index.html (2026/4/22).

※このページは2026年4月22日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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