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短時間就労者

[ 社会保険関連用語 ] 2026年3月04日

短時間就労者とは、被保険者の中でも、パートタイマー、アルバイト、契約社員、準社員、嘱託社員等の名称を問わず正規社員より短時間の労働条件で勤務する方をいいます。

事業所と常用的使用関係(=雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対償として給与や賃金を受ける使用関係のこと)にあり、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者と比較して4分の3以上である場合には、社会保険の被保険者となります。

参考:日本年金機構, 適用事業所と被保険者, https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/tanjikanshurousha.html (2026/3/4).

※このページは2026年3月04日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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