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[ 社会保険関連用語 ] 2026年3月04日
短時間就労者とは、被保険者の中でも、パートタイマー、アルバイト、契約社員、準社員、嘱託社員等の名称を問わず、正規社員より短時間の労働条件で勤務する方をいいます。
事業所と常用的使用関係(=雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対償として給与や賃金を受ける使用関係のこと)にあり、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者と比較して4分の3以上である場合には、社会保険の被保険者となります。
参考:日本年金機構, 適用事業所と被保険者, https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/tanjikanshurousha.html (2026/3/4).
※このページは2026年3月04日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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