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特別加入

[ 社会保険関連用語 ] 2026年2月25日

原則として、事業主、自営業者、一人親方、家族従事者等は労災保険の対象となりません。しかし、業務の実態等により労働者に準じてその業務災害に関して保護を与えるにふさわしい人がいます。
そこで、労災保険本来のたてまえをそこなわない範囲で、労災保険の利用を認めようとするのが特別加入制度です。

特別加入対象者
中小事業主等
:対象例 従業員を雇っている個人事業主・法人の代表者、家族従事者、法人の場合の代表者以外の役員等

一人親方等(労働者を雇わず、自分一人で作業を行う者)
:対象例 大工、個人タクシー、漁業従事者

特定作業従事者
:対象例 特定農作業従事者、家内労働者、、芸能関係作業従事者、アニメーション制作従事者

海外派遣者
:対象例 日本の事業主から海外で行われる事業に労働者として派遣されて働く人(現地で採用された者を除く)

※このページは2026年2月25日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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