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[ 社会保険関連用語 ] 2025年7月02日
高年齢者の雇用確保の一環として、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律が定められています。
1. 高年齢者雇用確保措置(65歳まで)【義務】
• 定年が65歳未満の企業は、希望する高年齢者を65歳まで雇い続ける仕組みを作る義務があります。方法は以下のいずれか
1. 定年を65歳に引き上げる
2. 継続雇用制度(再雇用や勤務延長)を導入
3. 定年そのものを廃止する
経過措置(対象者限定の継続雇用)は、2025年3月31日で終了。2025年4月1日以降は、希望者全員を対象に65歳まで雇用しなければなりません。
2. 高年齢者就業確保措置(65~70歳)【努力義務】
2021年4月施行の改正で、65~70歳の範囲内で就業機会を確保する努力義務が追加されました。
• 対象は、定年が65~70歳未満、または継続雇用制度を導入している企業。
• 選べる措置は以下の5つ:
1. 定年を70歳まで引き上げ
2. 70歳まで継続雇用の仕組みを導入する
3. 定年廃止
4. 70歳まで業務委託契約で働く制度導入
5. 社会貢献等に従事する場を用意
「創業支援等措置(業務委託等)」を導入するには、労働組合または過半数代表者の同意が必要です。
努力義務には罰則はありませんが、未対応の場合は厚生労働省から行政指導を受ける可能性があります 。
※このページは2025年7月02日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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