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第三者行為(健康保険)

[ 社会保険関連用語 ] 2021年6月23日

交通事故など第三者等の行為により負傷された場合の治療費は、本来加害者(第三者)が負担するのが原則ですが、健康保険を使い治療を受けることもできます。本来加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払うこととなり、給付した額をあとで加害者側に請求することになります。

第三者行為とは(業務災害や通勤途上のものを除きます)
交通事故、喧嘩、他人が飼っている動物にかまれたとき、工事現場などを通って落下物によりケガをしたときなど
この場合は医療機関の窓口でケガの原因が交通事故などによるものであることを申し出るとともに協会けんぽに「第三者等の行為による傷病届」の提出が必要です。

※このページは2021年6月23日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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