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家族療養費

[ 社会保険関連用語 ] 2019年12月25日

被扶養者の病気やけがに対しては、家族療養費が支給されます。その給付の範囲・受給方法・受給期間などは、すべて被保険者に対する療養の給付と同様です。

被扶養者の病気やけがに対しては、家族療養費が支給されます。その給付の範囲・受給方法・受給期間などは、すべて被保険者に対する療養の給付と同様です。  
 家族療養費は、被扶養者の療養に要する費用の7割(未就学児の場合は8割、70歳~74歳の方の場合は8割(ただし、平成25年3月31日までは9割))(現役並み所得者は7割))相当額を現物給付することになっていますので、実際の取扱いとしては被扶養者が外来で保険診療を受けたときは診療費の3割(未就学児は2割、70歳~74歳の方の場合は2割(ただし、平成25年3月31日までは1割(現役並み所得者は3割))相当額を保険医療機関などに支払えばよいことになります。  
 保険診療として家族療養費の支給を受けることができない場合には、現金給付として家族療養費の支給を受けることができますが、この場合には、被保険者に対する療養費と同様に次の条件が必要です。
ア 保険診療を受けることが困難であるとき
イ やむを得ない事情があって保険医療機関となっていない病院などで診療・手当等を受けたとき
 なお、入院時食事療養費、入院時生活療養費と保険外併用療養費は、家族療養費として給付されます。

※このページは2019年12月25日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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