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育児休業等を終了した際の改定

[ 社会保険関連用語 ] 2019年9月04日

健康保険、厚生年金の保険料を計算したり、保険給付の支給額を計算する際に用いる標準報酬月額を決定する方法の一つです。
随時改定に該当しなくても、育児休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目の標準報酬月額から改定することができます。
条件
1.現在の標準報酬月額との間に1等級以上の差が生じた時
2.育児休業終了日の翌日が属する月以後の3ヶ月のうち、少なくとも1ヶ月における支払基礎日数が17日以上である時
なお、残業手当等非固定的賃金の変動でも改定されます。

※このページは2019年9月04日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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