社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他49拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社会保険用語集社会保険関連用語「任意適用事業所」について

「任意適用事業所」について

[ 社会保険関連用語 ] 2019年6月07日

健康保険は、事業所を単位に適用され、法律によって加入が義務づけられている強制適用事業所と任意で加入できる任意適用事業所があります。
任意適用事業所とは、従業員が5人未満の個人事業所等でも、厚生労働大臣の認可を受け健康保険、厚生年金保険の適用となった事業所のことをいいます。

任意適用事業所となるためには、事業所で働く人の半数以上の同意を得ることが必要です。適用事業所になると、加入を希望しない従業員も含めて、全員が加入することになり、保険給付や保険料は、適用事業所と同じ扱いになります。
また、被保険者の4分の3以上の人が、適用事業所の脱退に同意した場合には、脱退することができます。

※このページは2019年6月07日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

社会保険関連用語一覧に戻る