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資格喪失後の継続給付

[ 社会保険関連用語 ] 2019年4月17日

一定期間以上被保険者であった者が、資格喪失の際に傷病手当金または出産手当金の支給を受けている時ときは、資格喪失後も期間が満了するまで継続して同一の保険者からその給付を受けることが出来ます。これを、傷病手当金・出産手当金の継続給付といいます。

資格喪失後の手当金の継続給付を受けるには、次の要件を満たさなければなりません。
①資格喪失の際に、傷病手当金または出産手当金の給付を受けていること又は、受ける条件を満たしていること
②被保険者の資格を喪失した日の前日まで、引き続き1年以上被保険者であったこと

例えば、傷病手当金の支給期間は、支給開始後1年6月ありますが、資格喪失前すでに2月を経過しているときは、残りの1年4月分を限度として受給することが出来ます。

※傷病手当金は、原則として任意継続被保険者に対しては支給されませんが、傷病手当金の継続給付を受ける権利を有する者が任意継続被保険者になった場合は、継続給付は行われます。なお、特例退職被保険者に対しては傷病手当金は支給されず、たとえ傷病手当金の継続給付の要件を満たす者であっても、継続給付は行われません。

※このページは2019年4月17日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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