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保険外併用療養費

[ 社会保険関連用語 ] 2019年2月20日

健康保険では、保険が適用されない保険外診療があると、保険が適用される診療も含めて医療費の全額が自己負担となります。一般に混合診療と呼ばれるものです。ただし、混合診療であっても、「評価療養」「選定療養」「患者申出療養」については、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分の費用については保険を適用することができます。

具体例は下記の通りです。

【評価療養】
先進医療、医薬品・医療機器等の治験にかかる診療など

【選定療養】
4人部屋以下の病室での入院、ベッド数が200以上の病院での初診など

【患者申出療養】
・先進医療で実施しているが、実施できる患者の基準に外れてしまったため、その治療の対象に加えてほしいと申し出た場合
・既に実施されている先進医療が自分の身近な保険医療機関で行われていないため、地元の保険医療機関で実施してほしいと申し出た場合
など

※このページは2019年2月20日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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