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育児休業保険料免除制度

[ 社会保険関連用語 ] 2017年11月29日

●概要
 育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休
 業に準じる休業)期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により
 被保険者分及び事業主分とも徴収しません。
 被保険者から育児休業等取得の申出があった場合、事業主が「育児休業等取得者申出書」を
 日本年金機構へ提出します。

 この申出は、被保険者が次に掲げる育児休業等を取得する度に、事業主が手続する必要が
 あります。
 また、この申出は、現に、申出に係る休業をしている間に行わなければなりません。

 ①1歳に満たない子を養育するための育児休業
 ②1歳から1歳6ヵ月に達するまでの子を養育するための育児休業
 ③1歳6ヵ月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業
 ④1歳(上記②の場合は1歳6ヵ月、上記③の場合は2歳)から3歳に達するまでの子を
  養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業

 保険料の徴収が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の属する月の
 前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。免除期間中も被保険
 者資格に変更はなく、保険給付には育児休業等取得直前の標準報酬月額が用いられます。

●留意事項
 被保険者の育児休業等期間が予定日前に終了した場合、事業主は「育児休業等取得者終了
 届」を日本年金機構に提出する必要があります。
 なお、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の改正
 により、平成29年1月1日から以下の子についても育児休業等の保険料免除の対象として追
 加となりました。

 ①養親となる者が養子となる者を監護することとされた期間に監護されている当該養子と
  なる者。 (「監護期間中の子」という)
 ②里親である労働者に委託されている児童。(「要保護児童」という)

※このページは2017年11月29日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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