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育児休業等終了時の標準報酬月額改定

[ 社会保険関連用語 ] 2016年7月13日

健康保険・厚生年金の保険料や保険給付額の計算の基となる標準報酬月額の改定の1つです。
育児休業等を終了し職場復帰した場合に、短時間勤務や残業時間の減少により賃金が減ることで、登録されている標準報酬月額と実際の賃金額に差が生じてしまうことを防ぐための制度です。

育児・介護休業法に定められた満3歳未満の子を養育するための育児休業が終了した日以降も引き続き3歳未満の子を養育している場合、以下の要件を満たすことで標準報酬月額の改定をすることができます。

① 育児休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間の報酬の総額の平均額を基にした標準報酬月額と、それまでの標準報酬月額に1等級以上の差があること。
※平均額を計算する際、報酬を支払う基礎となる日数(支払基礎日数)が17日未満の月は除きます。

② 育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月のうち、1ヶ月でも支払基礎日数が17日以上の月があること。

※パートタイマー等の短時間労働者の場合、3カ月のいずれも支払基礎日数が17日未満の場合は、そのうち15日以上17日未満の月の報酬額の平均によって計算します。
育児休業等終了時の改定が行われた場合の改定後の標準報酬月額は、休業終了日の翌日から起算して2カ月を経過した日の属する月の翌月から有効となり、1~6月に改定された場合はその年の8月まで有効となります。7~12月に改定された場合は、翌年の8月まで有効となります。

※このページは2016年7月13日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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