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社会保険適用事業所

[ 社会保険関連用語 ] 2016年6月22日

社会保険の加入義務のある事業所については健康保険法、厚生年金保険法において以下のように定められています。

・法人の事業所
・常時5人以上の従業員が働いている会社、工場、商店、事務所などの個人事業所
※なお、5人未満の個人事業所と、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(飲食業、美容業、クリーニング業、ビル清掃業など)や、農業、漁業などはその限りではありません。

上記以外の事業所でも、次の条件を満たした場合には、社会保険に加入できます。
・従業員の半数以上が社会保険適用事業所となることに同意した事業所
・事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けた事業所

続いて、社会保険の加入対象となる方、加入対象とならない方についてご説明します。
大前提として、社会保険の適用事業所にフルタイムで常時雇用される人はすべて社会保険の加入対象となります。
上記以外に加入対象となる方としては以下の方が挙げられます。
・労働日数及び労働時間が正社員の概ね4分の3以上ある労働者
・法人の役員 (常勤役員)
※役員は代表者を含め、法人に使用される人として扱われ、被保険者となります。
・個人事業において、事業主と同居している親族 

一方で、社会保険の加入対象とならない方は以下の方が挙げられます。
・個人事業主
・臨時雇用的なアルバイトに従事する方
・労働日数・労働時間が正社員の4分の3未満の労働者

※このページは2016年6月22日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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