社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他49拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社会保険用語集社会保険関連用語養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置

[ 社会保険関連用語 ] 2016年1月27日

育児等を理由に勤務時間が減少し連動して、給与が減少することがあります。

そして、給与の実績に応じて、標準報酬月額の変更が行なわれた場合、将来受け取る年金額にも影響します。多くの場合、賃金額が低下となりますので、それに応じて年金額も低下します。

このような年金額の低下を防止するため、養育期間中の標準報酬月額について特例制度が設けられています。厚生年金の被保険者のうち、3歳未満の子を養育する方で、養育期間中の賃金額が低下した期間については、子を養育し始めた月の前月の標準報酬月額を当該養育期間の標準報酬月額とみなす制度です。

この期間中に支払う社会保険料は、実際に低下した給与に基づいて支払いますが、将来の年金額については従前の標準報酬月額を支払っていたものとして計算されます。

なお、この特例措置は女性だけではなく男性も対象となっています。

※このページは2016年1月27日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

社会保険関連用語一覧に戻る