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高額療養費制度

[ 社会保険関連用語 ] 2015年1月28日

医療機関や薬局の窓口で支払った額が暦月で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

自己負担の上限額は①加入者が70歳以上かどうか、②加入者の所得水準により異なります。

①例えば70歳未満で一般的な所得がある方の場合、1カ月に負担する上限額は次の式で求められます。
80,100円+(医療費-267,000円)×1%


負担限度額については各自の負担能力に適う負担を課すことを目的として、平成27年1月診療分より70歳未満の所得区分が従前の3区分から5区分に変更されます。
 
②標準報酬月額を基に区分が決定され、例えば標準報酬月額83万以上の方は次の式で自己負担上限額を求めます。
252600円+(総医療費―842,000円)×1%


70歳以上で一般的所得がある1カ月の負担の上限額は44,400円で、外来の場合は12,000円です。
70歳以上の方のみ外来だけの上限額が設けられており、区分は従前のままです。


70歳以上の方で、「現役並み所得者」の1か月の負担の上限額は次の式で算出します。
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(①の70歳未満で一般的所得がある方と同じ求め方です。)

「現役並み所得者」に該当する方は以下の条件を満たす方とその家族です。
(ア)国民健康保険及び後期高齢者医療制度に加入している方の場合
本人又は同じ医療保険に加入する70歳以上の方の市区町村民税の課税標準額が145万円以上。(市区町村で確認出来ます。)
(イ)健康保険に加入している方の場合
被保険者の標準報酬月額が28万以上。

※このページは2015年1月28日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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