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社会保険審査官・社会保険審査会

[ 社会保険関連用語 ] 2013年11月20日

社会保険(健康保険、厚生年金保険、国民年金保険等)に関する不服審査機関です。原則としては、処分があったことを知った日の翌日から60日以内に社会保険審査官に審査請求をし、その決定に不服がある場合に、決定書の謄本が送付された日の翌日から60日以内に社会保険審査会に再審査請求するという流れになります。但し健康保険及び厚生年金保険の保険料その他の徴収金に関する不服については直接社会保険審査会に対して行うこととされています。社会保険に関する処分の取消を求める訴え(訴訟)は社会保険審査会の裁決を経た後でないとできません。

※このページは2013年11月20日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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