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裁定請求

[ 社会保険関連用語 ] 2013年9月04日

年金を受け取る資格ができた時に、年金を受け取る権利のある人が、所定の要件を満たしていることを申告して、その確認を求める手続きのことを裁定請求と言います。

日本の公的年金の受給においては、年金を受け取る資格ができた時に自動的に支給が開始されるのではなく、自分で年金を受け取るための手続きが必要となります。この手続きが「裁定請求」であり、老齢年金の受給年齢が近づいた時や、また障害年金や遺族年金を受給する時には、自分で国や共済組合などの保険者に請求を行わなければなりません。また、この請求に用いる書類が「裁定請求書」であり、その提出先は、加入していた年金制度によって異なります。例えば、国民年金の第1号被保険者期間のみの人は住所地の市区町村役場、厚生年金の被保険者期間を有する人は年金事務所(最後に加入した制度が厚生年金である場合は最後の会社を管轄する年金事務所)、また共済組合の加入期間のみの人はその共済組合です。

なお、裁定請求にあたっては、裁定請求書に必要事項を記入し、年金手帳または被保険者証、戸籍謄本(抄本)、印鑑、本人名義の預金通帳などの添付書類等と共に提出し、年金が裁定されると「年金証書」が送られてきます。

※このページは2013年9月04日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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