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厚生年金の適用除外となる者

[ 社会保険関連用語 ] 2013年4月17日

厚生年金保険法の適用事業所に使用される70歳未満の者は下記の適用除外に該当する者を除き当然被保険者となります。

<適用除外に該当する場合>

1.国、地方公共団体又は法人に使用される者であって、法律によって組織された共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法による私学教職員共済制度の加入者である者
2.臨時に使用される者で、日々雇入れられる者
※但し、その者が1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合、その超えたときから当然被保険者となります。
3.臨時に使用される者で、2月以内の期間を定めて使用される者
※但し、その者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合、その超えたから当然被保険者となります。
4.所在地が一定しない事業所に使用される者
※4.に該当する場合、使用される期間に関わらず、当然被保険者になりません。
5.季節的業務に使用される者
※但し、その者が当初から継続して4月を超えて使用される予定である場合は当初から当然被保険者になります。
6.臨時的事業の事業所に使用される者
※但し、その者が当初から継続して6月を超えて使用される予定である場合は、当初から当然被保険者となります。
7.厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者であって政令で定めるもの
※平成25年4月17日現在のところ7.に該当する政令はありません。

※このページは2013年4月17日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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