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随時改定

[ 社会保険関連用語 ] 2012年7月04日

 社会保険料は、原則として毎年1回9月の定時決定で見直されることになっており、例えば時間外手当のように月々変動する給与にあわせて改定されることはありません。
 しかし、昇給や降給、その他の理由により固定的賃金が変動した場合には、これに合わせないと実態と乖離した社会保険料を徴収することになります。          

 そこで、一定の要件に該当する場合には、『月額変更届』を提出することにより、定時決定を待たずに、社会保険料が改定されます。
 これを随時改定といい、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。

①昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。
②変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額と、これまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
③3か月とも支払基礎日数が17日以上である。

○固定的賃金とは、支給額や支給率が決まっているものをいいますが、その変動には、次のような場合が考えられます。

1. 昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
2. 給与体系の変更(日給から月給への変更等)
3. 日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更
4. 請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更
5. 住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更

※随時改定の対象とならない場合
1. 固定的賃金は上がったが、残業手当等の非固定的賃金が減ったため、標準報酬月額が従前より、2等級以上下がった場合
2. 固定的賃金は下がったが、非固定的賃金が増加したため、標準報酬月額が従前より、2等級以上上がった場合
 
 改定された標準報酬月額は、再び随時改定等がない限り、6月以前に改定された場合は、当年の8月まで、また、7月以降に改定された場合は、翌年の8月までの各月に適用されます。

※このページは2012年7月04日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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