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障害手当金

[ 社会保険関連用語 ] 2011年12月07日

障害手当金とは、障害厚生年金の支給を受けることができるほど「重い障害」が残らなかった場合であっても、一定程度の障害が残った場合に一時金として支給されるもので、厚生年金保険独自の給付です。

支給要件

障害手当金は、次の条件の全てに該当する方に、一時金として支給されます。
1、厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった傷病の初診日があること
2、上記1、の傷病が、初診日から5年以内に治り(症状が固定し)、その治った日において、障害厚生年金をうけるよりも軽い障害の状態であって、障害の程度が障害等級表に定める程度であること
3、保険料の納付要件を満たしていること

どの程度の障害の状態で受けられるか?

「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。
例 両眼の視力が0.6以下に減じたもの
  一眼の視力が0.1以下に減じたもの
  一上肢のひとさし指を失ったもの    など

※このページは2011年12月07日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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