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高額療養費

[ 社会保険関連用語 ] 2011年10月25日

 重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。そのため一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度が、高額療養費制度です。

 ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。
 被保険者、被扶養者ともに1人1か月の自己負担限度額は所得に応じて、次の計算式により算出されます。
 また、高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月に同一世帯で21,000 円以上超えるものが2件以上生じたときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。同一人が同一月に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれ21,000 円以上になった場合も同様です。(70~74歳の方がいる世帯では算定方法が異なります。)
 なお、同一世帯で1年間(直近12か月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目からは自己負担限度額が変わります。(多数該当)            

【70歳未満の方 医療費の自己負担限度額(1か月あたり)】

  外来・入院(世帯ごと)
上位所得者
(標準報酬月額53万円以上)
150,000円+(総医療費-500,000円)×1%
(多数該当の場合は83,400円)
一般 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(多数該当の場合は44,400円)
低所得者
(住民税非課税者等)
35,400円
(多数該当の場合は24,600円)


【70~74歳の方 医療費の自己負担限度額(1か月あたり)】

    自己負担限度額
  外来
(個人ごと)
外来+入院(世帯ごと)
一定以上所得者 44,400円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(多数該当の場合は44,400円)
一般 24,600円 62,100円
(多数該当の場合は44,400円)
低所得者Ⅱ
(住民税非課税者等)
8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ
(年金収入80万円以下等)
8,000円 15,000円
※一定以上所得者とは、標準報酬月額が28万円以上であって、かつ年収が夫婦世帯520万円以上、単身世帯で383万円以上の世帯の被保険者およびその被扶養者

※なお、「一般」区分の自己負担限度額は、平成20年4月から4年間は、外来(個人ごと)は12,000 円、外来+入院(世帯ごと)は44,400 円に据え置き

※このページは2011年10月25日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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