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健康保険組合

[ 社会保険関連用語 ] 2011年8月03日

 健康保険の保険者には、全国健康保険協会と健康保険組合があります。
このうち健康保険組合は、常時700人以上の従業員がいる事業所もしくは合わせて3000人以上となる同種・同業の複数の事業所によって、厚生労働大臣の認可を受け設立し、保険料の徴収および保険給付等を政府に代わって行います。

組合員による自主的な運営、組合の実態に即し一定の範囲内において保険料を独自に設定できる、法定の給付以外に付加給付を行うことができる等の点に特徴があります。

※このページは2011年8月03日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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