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中高齢寡婦加算

[ 社会保険関連用語 ] 2010年8月25日

夫の死亡時、遺族厚生(共済)年金を受給する妻が、40歳以上65歳未満の間は一定の条件を満たしている場合、受給額に一定額が加算されます。(40歳未満の寡婦の場合も、遺族基礎年金の受給権がある子を養育している場合は、条件を満たせば40歳以降に支給される場合があります。)

その際、死亡した夫が老齢厚生(退職共済)年金の受給者や老齢厚生(退職共済)年金の受給資格期間を満たしている人の場合は、死亡した夫の厚生(共済)年金の加入期間が20年(中高齢者の特例も含む)以上あることが必要です。
また、昭和31年4月1日以前の生まれの寡婦の場合は中高齢寡婦加算の後、65歳以降に経過的寡婦加算が加算されます。

※このページは2010年8月25日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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