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任意継続被保険者

[ 社会保険関連用語 ] 2009年9月30日

健康保険の適用事業所を退職した後も、
継続して個人単位で健康保険に加入出来る制度です。

1、任意継続被保険者となる為の要件
 (1)資格喪失日の前日まで、継続して2月以上の健康保険の加入期間がある事
 (日雇特例被保険者、任意継続被保険者、共済組合の組合員であった期間は除きます)
 (2)資格喪失日から20日以内に申し出る事

2、加入できる期間
任意継続被保険者として、健康保険に加入できる期間の上限は、引き続き2年間で、
一度、任意継続被保険者となると任意にやめる事は出来ません。

3、保険料の負担
保険料は、全額自己負担する事になり、当月の10日までに納付する事となります。
保険料の額の計算の基準となる標準報酬月額は
(1)退職時の標準報酬月額
(2)退職時に加入していた保険者の前年度9月30日現在の全被保険者の標準報酬の平均額月額
のいずれか低い額となります。
全国健康保険協会管掌健康保険に加入していた人の場合、退職時の標準報酬月額が28万円を超えていた場合は、標準報酬月額は28万円となります。

4、保険給付の内容
傷病手当金・出産手当金を除き、一般の健康保険の加入者と同じ保険給付を受ける事ができます。

5、資格喪失事由
任意継続被保険者の資格喪失事由としては、以下のケースがあります。
・任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。(被保険者証に表示されている予定年月日)
・保険料を納付期日までに納付しなかったとき。(納付期日の翌日)
・就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日)
・後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日) 
・被保険者が死亡したとき。(死亡した日の翌日)

※このページは2009年9月30日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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