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埋葬料(埋葬費)

[ 社会保険関連用語 ] 2009年6月03日

健康保険の死亡に関する給付の1つです。

健康保険の被保険者が業務外の事由で死亡した場合、
その被保険者により生計を維持していた者で埋葬を行った者に対し、
埋葬料として50,000円が支給されます。


生計維持関係のある者がいない場合は、埋葬を行った者に、
埋葬にかかった費用が50,000円を上限とし、埋葬費として支給されます。
埋葬にかかった費用とは霊柩車代・借料・火葬料・葬式の際の供物代・僧侶の謝礼等をいいます。
ただし、飲食代の接待費用は含まれません。


被扶養者が死亡した場合は、家族埋葬料として、50,000円が被保険者に支給されます。

※このページは2009年6月03日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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