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出産手当金

[ 社会保険関連用語 ] 2009年4月01日

健康保険の現金給付の1つです。

健康保険に加入している者が、出産した時は、

出産日(出産日が予定日より後の場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、
出産の日後56日までの間に、

出産のため会社を休んでいる間、1日につき、
標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されることになります。

休んだ期間に報酬が支給される場合、
出産手当金の額が報酬よりも高い場合は、差額が支給されます。
報酬が出産手当金の額より高い場合は、出産手当金は支給されません。

※このページは2009年4月01日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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