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[ 社会保険関連用語 ] 2009年2月18日
単一企業もしくは複数企業によって設立されている健康保険事業を担う公法人。
健康保険組合とは、単一企業もしくは複数企業によって設立されていて、
その企業の被用者とその家族を対象として健康保険事業を担っている公法人。
尚、組合の設立には厚生労働大臣の認可が必要である。
※このページは2009年2月18日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。