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学生納付特例

[ 社会保険関連用語 ] 2009年1月22日

国民年金の納付免除制度の1つです。

20歳以上の人でも学生本人には所得が無い為、生まれた免除制度であり、
学生本人の申請により、社会保険庁長官が指定する期間(学生である期間)の保険料について申請のあった月以後、免除期間とみなされます。

ただし、前年の所得が一定額以上で有る場合は、免除対象から除かれます。
この場合の「学生」には、大学、短期大学、高等学校、専修学校の昼間学生の他、夜間部、定時制、通信の学生も含まれます。

※このページは2009年1月22日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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