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[ 社会保険関連用語 ] 2008年10月14日
報酬と同様に、賞与についても、保険料徴収の対償になります。賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与など、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3ヶ月を超える期間ごとに受けるものです。
※このページは2008年10月14日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。