社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他47拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社会保険用語集労務関連用語フレックスタイム制

フレックスタイム制

[ 労務関連用語 ] 2025年5月14日

フレックスタイム制とは、一定の期間で定められた総労働時間の中で、労働者が日々の始業及び終業の時刻を自ら決定し働くことのできる制度です。
フレックスタイム制の導⼊によって、労働者は労働時間を効率的に配分することが可能となり、 労働⽣産性の向上が期待できます。また、仕事と⽣活の調和を図りやすい職場となることによって、労働者に⻑く職場に定着してもらえるようになるなど、使⽤者にとってもメリットがあります。

フレックスタイム制を導入するには2つの条件を満たしている必要があります。
① 就業規則等に、始業・終業時刻を労働者の決定に委ねることを定めること。
② 労使協定で制度の基本的枠組みを定めること。

また導入にあたっての留意事項があります。
① 時間外労働に関する取り扱いが通常とは異なること。
② 清算期間における総労働時間と実労働時間との過不⾜に応じた賃⾦の⽀払いが必要であること。

また大きな注意点として、使用者は労働者の実労働時間を把握した上で、適切な労働時間管理や賃⾦精算を⾏う必要があることが挙げられます。

詳しくはこちらをご覧ください:
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001138969.pdf

※このページは2025年5月14日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

労務関連用語一覧に戻る