社会保険・労働保険・労務相談など|東京都千代田区他49拠点 社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所

HOME社会保険用語集労務関連用語同一賃金同一労働

同一賃金同一労働

[ 労務関連用語 ] 2021年6月02日

同一労働同一賃金は、令和3年4月に施行され、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。
同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の均等・均衡待遇を確保し、取組を通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、
多様な働き方を自由に選択できるようにします。


厚生労働省のガイドラインは下記にございますのでご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

※このページは2021年6月02日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

労務関連用語一覧に戻る