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労働者名簿

[ 労務関連用語 ] 2016年9月14日

労働基準法では、労働者の賃金や労働時間、休暇等の主な労働条件について最低限の基準を定めています。
労働者を雇用したら法定帳簿を整え保存する義務があり、その際に必要なものの一つが労働者名簿です。

労働者名簿には、
① 労働者氏名②生年月日③履歴④性別⑤住所⑦従事する業務の種類⑧雇入年月日➈退職や死亡年月日その理由や原因
を記入します。

労働者名簿の保存期間は3年と定められていて、1人でも従業員を雇っていたら全ての労働者について作成しないといけません。
日雇労働者は不要ですが、パートタイマーやアルバイトも労働者名簿を作成する必要があります。

※このページは2016年9月14日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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